解決事例とお客様の声

解決事例

高次脳機能障害で示談金を約1,600万円増額した事例

解決と成果

本件は、80代のAさん(男性 福岡県北九州市在住)に、高次脳機能障害などの後遺障害が残った事例です。
当事務所介入前に、保険会社からAさんに対して、2,090万円での示談提示がなされていました。

当事務所がAさんのご依頼により示談交渉を行った結果、

  • 介護費用を 0円 → 約810万円 へ増額
  • 後遺障害による損害を 約1,980万円 → 約2,680万円 へ増額

等により、以下大幅な増額を実現することができました。

保険会社提示額

2,090万円

解決額

3,690万円


1,600万円
の増額

高次脳機能障害で示談金を約1,600万円に増額した事例

事故発生の状況

Aさんは、自宅付近の信号機のない交差点付近の道路を横断歩行中、交差点を右折してきた四輪車に衝突され転倒し、外傷性脳内血腫、硬膜下出血、鎖骨骨折等のケガを負われました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

Aさんは、事故後約5か月後に治療を終了し、加害者側の保険会社を通して後遺障害の申請をし、高次脳機能障害について3級3号、鎖骨骨折後の変形について12級5号、併合2級の認定を受けました。
上記の併合2級を前提に、加害者側の保険会社から、示談金約2,090万円での示談を提示されました。
この提示金額が正当な金額であるのか分からないため息子さんご夫婦と共に当事務所にご相談に来られ、大幅に増額の余地があることが判明したのでご依頼をされました。

当事務所の活動

保険会社の提案
  • 高次脳機能障害3級に対する介護費用を0円と計上している点
  • Aさんの後遺障害による損害(慰謝料及び逸失利益)を不当に低く計上している点

の2点等について不当なものでした。

当事務所の活動
  • 高次脳機能障害により生活の多くの面において息子さんご夫婦の介助、監視が必要であり、将来の介護負担に相当する賠償を支払うべきこと
  • Aさんは事故以前に入院中の奥様の衣類の洗濯等身の回りの世話等を行っていたが事故後全くできなくなったので、「家事従事者」としての休業損害、逸失利益を支払うべきこと

等を主張し、証拠資料を加害者側保険会社に送付する等して増額交渉を行った結果、冒頭に記載したような内容で示談が成立しました。

弁護士の所感

本件では、Aさん及び息子さんご夫婦が早期解決を希望され、訴訟提起等を希望されませんでしたので、そのご意思を尊重し、話し合いによる解決となりました。
裁判を経ずに、当初の提示の約1.7倍の金額に増額することができたため、Aさん及び息子さんご夫婦とも驚かれ、ご満足を頂きました。

加害者側の保険会社は、高次脳機能障害でも3級以下の被害者に対しては、介護費用の支払いを拒絶して争ってくることが多いです。
また、裁判例の中にも、高次脳機能障害ないし頭部外傷後遺症で3級3号の被害者の介護費用について、日額2,000円とか3,000円といった低額の認定をするものがあります。
この点、本件では3級3号に対して日額6,000円を支払うことを前提とした示談をすることができました。

Aさんの「休業損害」や「逸失利益」についても、Aさんが家事労働者と認められるかどうかは一概に言えない部分がありますが、結果的に休業損害、逸失利益を相当認める前提の示談となりました。

腰椎圧迫骨折で賠償金を約1,090万円増額した事例

解決と成果

本件は、30代会社員のAさん(男性 福岡県北九州市在住)に、脊柱の変形が残った事例です。
当事務所介入前に、保険会社からAさんに対して、逸失利益及び慰謝料等610万円での示談提示がなされていました。

当事務所が介入後、訴訟提起して争ったところ、下記のような内容で和解が成立しました。

  • 争点である逸失利益については 約360万円 → 約1,140万円 へ増額
  • 後遺障害の慰謝料について 150万円 → 420万円 へ増額

全体としては約3倍近い増額となりました。

保険会社提示額

610万円

解決額

1,700万円


1,090万円
の増額

腰椎圧迫骨折で賠償金を約1,090万円に増額した事例

事故発生の状況

Aさんは、青信号に従って横断歩道を自転車で進行中、交差点を左折してきた四輪車に衝突され転倒し、第4腰椎椎体圧迫骨折のケガを負われました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

Aさんは事故後約2ヶ月入院、約4ヶ月通院した後、加害者側保険会社を通じて後遺障害の申請をしたところ、脊柱の変形により第11級7号の等級となりました。
加害者側保険会社は、上記の等級を前提として、Aさんに対し約610万円での示談を提示してきました。
Aさんは、この金額が妥当であるか分からないために当事務所にご相談をされ、大幅に増額の余地があることが分かったのでご依頼をされました。

当事務所の活動

加害者側保険会社の提示
  • Aさんの後遺障害逸失利益について、事故当時の安い給与(年収360万円程度)を基礎として計算している
  • 同じく逸失利益について、何故か6年分しか計上していない
  • 慰謝料の金額も裁判所基準より大幅に安い

など、著しく不当なものでした。

①については、確かにAさんの事故当時の収入は年間360万円程度でしたが、Aさんは30代前半の正社員であり、かつ、会社の就業規則により昇給が予定されていたので、「未来永劫年収360万円」かのような計算は極めて不当でした。

②については、Aさんが重い物を持ち運ぶ製造員であり、現に腰の変形に起因する痛みにより業務に多大の訴訟を生じており、このような支障は定年退職まで続くにもかかわらず、「6年後には支障は無くなる」という全く理解できない前提の下に、不当に低い計算をしていました。

③については、例によって、「保険会社基準」による、裁判所基準とはかけ離れた不当な低額を提示していました。

当事務所の活動

当事務所の弁護士は、加害者側に対する訴訟を提起し、Aさんの仕事における腰部痛による支障を具体的に主張立証する等して争いました。

その結果、冒頭に記載したような内容で裁判上の和解が成立しました。

弁護士の所感

本件は、Aさんの後遺障害が「脊柱の変形11級7号」という内容であったところに特徴があります。
この障害については、保険会社側から「軽微な変形に過ぎず、実生活には何ら支障が無いから、逸失利益は無い(あっても非常に低い)」という主張がなされることが多いのです。
また、そのような保険会社側の主張を採用した裁判例も存在します。

訴訟の中でも、加害者側は「多くの裁判例が、11級7号の労働能力喪失率や喪失期間を限定している」などと、逸失利益について強く争ってきました。
これに対し、当事務所は、Aさんの実際の業務内容及びそれに対する腰部痛の影響を、陳述書により具体的に明らかにする等の立証を行い、裁判所から「症状固定後の原告の生活上の支障は本件事故前に比べ相当大きいと考えらえる」という評価を前提にした和解案を出して頂くことができました。

むち打ちで賠償金を約18倍に増額した事例

解決と成果

本件は、40代会社役員のAさん(男性 福岡県福岡市在住)が、むち打ちの傷害を負った事例です。
自賠責保険の後遺障害認定で「非該当」とされたため、加害者側の保険会社は30万円という非常に低額の示談提示をしていました。

当事務所が介入後、訴訟提起して争った結果、Aさんが後遺障害「第14級9号」に該当することを前提として「550万円」の和解案が出され、双方がこれを受諾して解決となりました。

結果として以下大幅増額を実現することができました。

保険会社提示額

30万円

解決額

550万円


520万円
の増額

むち打ちで賠償金を約18倍に増額した事例

本件の結果については、「自賠責保険が認めなかった後遺障害を、裁判所での主張立証により認定して頂き、賠償金を18倍以上にすることが出来た」ものであり、相当の成果があったものと自負しております。

事故発生の状況

Aさんは、四輪車を運転して信号待ち停車中、後方から進行してきた四輪車に追突され、頚部捻挫、腰部捻挫のケガを負われました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

Aさんは事故後約3ヶ月後通院しましたが、会社の繁忙期(夏)となったため事実上通院できない状態となり、約3カ月間通院を中断し、この間大量に購入した湿布を貼る等してしのいでいました。
しかしながら、頚部の痛みは悪化する一方であったため、Aさんは改めて通院を開始しましたが、加害者側保険会社は「通院中断後の治療は事故との因果関係がない」として治療費を打ち切ってきました。

このため、Aさんは自費でさらに4ヶ月ほど通院した後、当事務所とは別の弁護士事務所に依頼して後遺障害等級申請をしましたが、「非該当(後遺障害なし)」の認定となりました。
加害者側保険会社は、「非該当」を前提として、最初の3ヶ月通院に対する示談金「30万円」を提示してきました。

Aさんは非該当認定に不服でしたが、別の事務所の弁護士が異議申立をしてくれないため、その弁護士を解任して当事務所の弁護士に異議申立の依頼をされました。

当事務所の活動

当事務所は、Aさんの医療記録を確認した上、「画像上頚椎椎間板脱出等の所見があり頚部の神経が圧迫されている」との主治医意見書を取り付け、Aさんの症状が通院中断の前後において一貫していること等からも後遺障害が認められるべきだとの異議申立を行いましたが、残念ながら却下されました。

実際のところ、Aさんは、治療開始後3ヶ月以内で通院を中断し、以後3ヶ月以上の間通院していないので、自賠責保険の書類審査では後遺障害認定を受けることは困難でした。

そこで、当事務所は、加害者側に対して訴訟を提起し、その中で

  • 通院中断時には症状が悪化している状況だった
  • Aさんの経営する会社が繁忙期に入り多忙を極めたため、やむを得ず通院を中断せざるを得なかった
  • 責任者であるAさんが十分働けないために補充の人員を新たに採用した
  • 中断期間中、市販の湿布を大量に入手して継続的に自己治療していた
  • 通院中断前と通院再開後の症状に明らかな共通性、継続性があった

等の事実を主張立証しました。

さらに、Aさんの転院先である著名な病院の副院長に、「Aさんの主張する頚部~左肩甲部の疼痛については、頸椎椎間板脱出に基づく神経根圧迫に起因している」という趣旨の意見書を新たにご作成頂き、証拠提出した結果、冒頭に記載したような内容で裁判上の和解が成立しました。

弁護士の所感

本件では、Aさんが通院3ヶ月以内で治療を中断してしまい、その後3ヶ月以上の間通院をされていませんので、その意味で、後遺障害を認定して頂くことはかなり困難な事例であったと言えます。

それにも関わらず、「後遺障害がある」という認定を頂くことが出来たのは、何よりAさんが現に後遺障害に苦しみ、その結果として会社の運営にも色々と支障が生じていたという事実があったからであり、その事実を様々な証拠により裁判所にご理解いただくことが出来たからでしょう。

また、Aさんが転院した先である整形外科に強い病院の副院長に、何度も面談をしてご意見をご教示いただいたことは、私自身の勉強にもなり、またそのようなご意見が裁判所の認定にも影響を与えたということでしょう。

本件からは、「非常に困難と思われる事件であっても、安易に諦めてはならない」ということを、改めて教えられました。

お客様の声

「先生方に依頼して本当に良かったと思います。」

本田先生、山下先生 様
この度は、大変お世話になりました。
先生方のおかげでこちらの言い分が認められ後遺障害14級9号が認定され納得のいく形で解決して頂き有難うございました。
当初は、加害者側の保険会社へ後遺障害の認定の申し出を依頼し、1ヶ月すぐに「非該当」という結果になり、私自身、諦めていた所、加入している車の保険内容に「弁護士特約」がついている事を知り、保険会社の方から先生方を紹介してもらいました。
弁護士さんへ相談する事が、人生で初めてだったので不安もありましたが、山下先生に話しを聞いて頂き、力になって頂いた事に心から感謝致します。
また、1ヶ月通院した和田整形外科の和田先生、行政書士の川井さんにもお世話になりました。
正直な所、後遺障害認定の結果が出る迄は不安でしたが、認定がおりて、先生方に依頼して本当に良かったと思います。去年の11月に依頼してから9ヶ月経ちますが長い間本当にお世話になりました。

最後になりましたが、先生方の益々の御発展をお祈り申し上げます。
本当に有難うございました。

「精神的な支えとなりました。」

この度は、大変お世話になり、ありがとうございました。
事故後、どのように対処すべきか困惑しておりましたが、本田先生にご相談の時間を取っていただいたことで精神的な支えとなりました。

ご相談してその後、迅速かつ細やかな経過報告により私の不安な気持ちが和らぎ安心して依頼を続けることができました。

無事に納得のいく形で示談を解決していただき、心より感謝申し上げます。
本来は、先生に直接お会いしてお礼を申し上げないといけませんが、お礼状と皆様方で、大したものではございませんが、召し上がって頂きたく、同封させていただきました。

末筆ながら、先生、および事務所の皆様の益々のご活躍をお祈りしております。

「安心して治療を続けられます。」

以前お世話になり保険会社の冷淡な対応で話にならず相手側が弁護士を立て不安になりインターネットで本田先生を知りました。結果後遺障害14級を認定して頂き弁護士さんに相談してよかったです。
今回も同じ腰椎を怪我して治療しましたが6ヶ月で保険会社から打ち切りと言われ、まだ痛みが残っていたので通院をお願いしたが認められず本田先生に相談し訴訟し裁判所より和解案が届き後遺障害14級認定願ってない結果で安心して治療を続けられます。2回も交通事故で怪我をするとは思いませんでした。
本田先生に相談して良かったです。色々とお世話になりました。
ありがとうございました。

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